FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税に関すること
- 質問
- 昨年は給与からの特別徴収でしたが、今年は自宅に納付書が届きました。二重に徴収されているのでは?
- 回答
今年から地方税法の改正により、公的年金にかかる税額は、給与からの特別徴収ができなくなりました。従って、65歳未満の方については、公的年金の税額は普通徴収で収めていただくことになります。
特別徴収と普通徴収で計算が別々になりますが、二重に徴収しているわけではありません。
問い合わせ先
- 2013年1月31日
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今年から地方税法の改正により、公的年金にかかる税額は、給与からの特別徴収ができなくなりました。従って、65歳未満の方については、公的年金の税額は普通徴収で収めていただくことになります。
特別徴収と普通徴収で計算が別々になりますが、二重に徴収しているわけではありません。