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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

税に関すること

質問
平成26年1月20日に家屋を取り壊しました。平成26年度の固定資産税が課税されているのはなぜでしょうか?
回答
固定資産税は、毎年1月1日現在に所有している固定資産(土地、家屋、償却資産)を対象として課税されます。
したがって、平成26年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、平成26年度の固定資産税は課税対象となります。

また、家屋を取り壊した場合は家屋滅失届を税務課資産税係までご提出ください。
※届け出がない場合、課税されてしまうことがありますのでご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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