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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

住まい・環境に関すること

質問
受益者負担金の法的根拠は?
回答

市街化区域は都市計画法第75条、市街化調整区域は地方自治法第224条が根拠となります。徴収方法などについては、各自治体が条例により定めることとなっています。

都市計画法第75条

国、都道府県または市町村は、都市計画事業によって著しく利益を受けるものがあるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。

地方自治法第224条

普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人または普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

〒300-3572 結城郡八千代町大字菅谷725

電話番号:0296-48-2037

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