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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

住まい・環境に関すること

質問
受益者って誰がなるの?
回答

原則的には、土地の所有者が受益者となります。

ただし、その土地が地上権、質権、使用貸借、もしくは賃貸借による権利(一時使用は除く)の目的となっている土地については、それぞれの権利者が受益者となります。従って、借家人などで土地に権利を持たない人は、受益者にはなりません。

また、受益者とはその土地に対して一定の強い権利を有するものでなければならないため、受益者にはその土地に対する支配権の強弱の度合いを基本的な考え方としています。このため、所有権以外に地上権などの権利の対象となっている土地については、土地の所有者は潜在的な受益者にとどまり、地上権利者が実質的には強い支配権を有することから、後者を受益者としたものです。

受益者の決定例

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

〒300-3572 結城郡八千代町大字菅谷725

電話番号:0296-48-2037

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