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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

住まい・環境に関すること

質問
受益者負担金の申告をしない場合はどうなるの?
回答

申告をしていただけない場合は、町が登記簿などで調査し送付した申告書の内容に間違いがないものとして、土地所有者を受益者として認定します。

この場合、仮に権利者がいても、通常登記されていないため土地所有者からの申告がなければ「権利者なし」の処理をするため、土地所有者が受益者となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

〒300-3572 結城郡八千代町大字菅谷725

電話番号:0296-48-2037

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