1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. FAQ よくある質問集 くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

住まい・環境に関すること

質問
受益者負担金と下水道使用料の違いは?
回答

受益者負担金は、下水道施設ができることにより利便性および土地の利用価値が上がるという考え方から、その受益者に建設費の一部を負担していただく制度です。

下水道使用料は、下水道施設を利用する方が使用水量に応じて汚水処理費や施設の維持管理費の一部として、毎月納めていただくものです。

したがって、下水道施設を作る時には受益者負担金として建設費の一部を負担していただき、施設の完成後は下水道を直接利用する方に維持管理費として使用料を納めていただくこととなります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

〒300-3572 結城郡八千代町大字菅谷725

電話番号:0296-48-2037

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る