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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

届出・証明に関すること

質問
農地を農地以外に利用すること(転用)には許可・届出は必要ですか?
回答

農地は、農地法により農地の権利移動や農地以外に利用すること(転用)が制限されています。
農地の売買や、家を建てたい土地が農地の場合など、農地以外の目的で使用する場合は農地法の許可が必要です。

(農地転用・申請書様式ダウンロードページ)
https://www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp/page/page001065.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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