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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

届出・証明に関すること

質問
農地に太陽光発電設備設置のための農地転用許可基準は?
回答

農地に太陽光発電設備を設置するには、農地転用の許可が必要となります。
農地転用許可事務については、八千代町の場合には、農業委員会の審議を経て、県知事が許可をしておりますので、農地への太陽光発電設備の設置が可能か否かにつきましては、当委員会又は県西農林事務所農地調整課(TEL:0296-24-9162)までご相談ください。

(許可基準の目安)
原則不許可(優良農地)
・農用地区域内農地・・・市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
・甲種農地・・・第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地
・第1種農地・・・10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
※「第1種農地」の場合には、営農型発電設備(農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電設備)の場合には、一時転用の許可を得る必要があり、また、様々な制限がありますので十分ご注意ください。

(農林水産省/支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて)
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/noukei/130401.html

許可になる可能性有り
・第2種農地・・・生産性の低い小集団(10ha以上の規模の一団の農地でない)の農地
※周辺の他の土地に立地することができる場合等は不許可
・第3種農地・・・市街地化の傾向が著しい区域にある農地

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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