○八千代町行政改革推進委員会設置条例
昭和60年6月10日
条例第6号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、八千代町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、八千代町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内を以つて組織する。
2 委員は、町政について、優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第11号)抄
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。