固定資産税は、土地、家屋、償却資産にかかる税金です。
毎年1月1日現在に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方に、その固定資産の価格(評価額)をもとに算定された固定資産税が課税されます。
固定資産税を納める方は、原則として、その年の1月1日現在における固定資産の所有者です。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
地方税法第349条では、固定資産の価格とされています。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合など、必ずしも価格と課税標準額が一致するとは限りません。
総務大臣が定めた固定資産評価基準によって固定資産の評価が行われ、町長が固定資産の価格を毎年3月31日までに決定します。
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
30万円 | 20万円 | 150万円 |
固定資産税の評価替えとは、土地と家屋について3年ごとに評価額を見直す制度です。また、評価替えを行う年度を「基準年度」といい、基準年度の翌年度を「第2年度」翌々年度を「第3年度」、第2年度と第3年度を合わせて「据置年度」といいます。
資産価値の変動に対応し、均衡のとれた適正な価格に見直すものです。
毎年4月上旬に税務課からお送りする納税通知書により税額などをお知らせいたします。 納税通知書はお手元に届くまでに時間がかかる場合や、同じ世帯の方でも通知書が同日に届かない場合があります。発送日から1週間経っても届かない場合はお問い合わせください。 固定資産税の納期は、納期一覧のページをご覧ください。