その年の1月1日(賦課期日)現在で八千代町に住所があり、次の要件に該当する方は、その年の3月15日までに八千代町へ住民税の申告をしてください。
※1 国民健康保険料の減額判定や、年金、福祉、教育、融資などの申請のため、所得に関する証明書が必要な方は、町県民税の申告書を提出しないと証明書が発行されません。
※2 年金収入のみで所得税が源泉徴収されていない場合でも、個人町県民税で各種所得控除を受ける場合は申告が必要です。
個人町県民税の納税方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2つに大きく分けられます。
普通徴収とは、役場税務課から納税者に納税通知書(納付書)を年4回発行し、その納付書により個人で納めていただく方法です。
6月・8月・10月・12月
給与所得者の特別徴収とは、役場税務課から給与支払者に「特別徴収税額通知書」で税額を通知し、給与支払者が毎月支払う給与から個人町県民税を差し引き、町に納税していただく方法です。
6月から翌年5月までの年12回(毎月)
65歳以上で公的年金を受給されていて、納税義務がある方は、年6回支給される公的年金から年金の支払者が個人町県民税を差し引き、町に納税していただく方法です。詳しくは、以下のページをご覧ください。
【仮徴収】4月・6月・8月
【本徴収】10月・12月・翌年2月
毎月の給与から町県民税を特別徴収されていた方が年の途中で退職したときは、以下の場合を除き、その翌月以降の納付は普通徴収になります。