子育て・教育

特別児童扶養手当

手当の概要と支給対象

心身に障害がある20歳未満の児童を、家庭で監護している父もしくは、母、または父母に代わって児童を養育している方が手当を受けることができます。

手当の対象となる児童の障害の程度

特別児童扶養手当 1級

特別児童扶養手当 2級

※ 身体障害者手帳・療養手帳のない方でも、上記と同程度であれば手当対象に該当します。

受給資格がない場合

手当の支払い月

支払い月 支給対象月
4月 8月 11月
12月分から3月分 4月分から7月分 8月分から11月分

支給金額

1級 2級
児童1人につき 月額 51,700円
児童1人につき 月額 34,430円

支給に関するご注意

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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