地区計画とは、都市計画で決定した用途地域や建築基準法で定められているルールだけでは対応できない場合に、その地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりのルールを定め、良好な市街地の環境を形成または保全するよう誘導していく制度です。
地区全体で目指すまちづくりの目標と、その目標を実現するための方針を定めたものです。
地区計画の方針に基づき建築物の制限や道路、公園などの配置、土地利用などのまちづくりに関する内容を具体的に定めたものです。
本町では、以下の地区計画を決定しています。なお、各地区計画の詳細は関連ファイルをご覧ください。
平成13年12月10日 | 八千代町告示第44号 | 八千代中央地区・東原地区 | 77.8ha |
平成27年4月9日 | 八千代町告示第38号 | 水口地区 | 8.1ha |
平成28年5月16日 | 八千代町告示第51号 | 西山工業団地地区 | 36.2ha |
平成29年12月1日 | 八千代町告示第112号 | 根ノ谷地区 | 8.8ha |
地区計画内で次の行為を行う場合は、着手日の30日前までに届出をしてください。
以下の届出書に必要な図書を添付のうえ、正副2部を都市建設課まで提出してください。なお、手続きを届出者以外の方が行う場合は、委任状が必要です。(様式は任意)
地区計画の区域内における行為の届出書【WORD形式/56.5KB】
届出の行為が地区計画に適合しない場合は、設計変更などの勧告を行います。建築物の新築、増改築に必要な「建築確認申請」も地区計画に適合しない場合、建築確認が受けられませんのでご注意ください。