水道法第16条(給水装置の構造と材質)と、同法施行令第5条では、上水道と井戸水などとの配管接続(クロスコネクション)を禁止しています。また、バルブでの切り替えによる併用も同様に禁止されています。
上水道と井戸水などでは、水圧が違います。両者を接続することによって井戸水が水道管へ逆流し、上水道の水質汚染につながるおそれがあります。また、反対に上水道の水が井戸などに大量に流れ込み、後日、思いもよらないような高額な水道料金を請求されることがあります。
水道水を供給する管と、井戸水などの管を直接連結することは違法行為ですので、たとえ事故などによるものであっても、水道料金の減免措置などの適用はされず、全額をお支払いいただくことになります。
現在、上水道と井戸水などの配管を直接接続されている場合は、八千代町の水道工事指定業者へ配管の切り離しを早急にご依頼ください。なお、切り離しに要する費用は、上水道利用者の自己負担となります。