介護保険のサービスを受けるためには、寝たきりや認知症など、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定では、その状態だけでなく介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。
認定結果と新しい介護保険被保険者証が届いたあと、介護サービスを使い始める時は、ケアマネージャーを決めます。
以下の事業所一覧のページを参考にしてください。
認定結果には有効期間があります。有効期間終了後も引き続きサービスを利用する場合は、更新の手続きが必要です。手続きの流れは新規申請の時と同じで、再び訪問調査をし主治医の意見書を取り寄せて、審査会にかけられます。
更新の申請は、認定の有効期間(6ヵ月〜3年)が満了する60日前から申請できます。
有効期間終了後、すぐには介護サービスを使う必要がない場合、更新の申請は必要ありません。その際にはお手数ですが、役場長寿支援課までご連絡ください。