医療・健康・福祉

介護サービスの費用負担

費用負担について

介護保険では、原則としてかかった費用の1割を負担すれば介護サービスを利用でき、その1割分が一定額を超えると、高額介護サービス費として払い戻されます。

ただし、施設サービスを利用した場合、食費の一部や日常生活費などは全額自己負担となります。また、介護保険で利用できる額には上限があります。

居宅(在宅)サービスの利用限度額

要介護度利用限度額(月額)自己負担(1割)要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
49,700円 4,970円
104,000円 10,400円
165,800円 16,580円
194,800円 19,480円
267,500円 26,750円
306,000円 30,600円
358,300円 35,830円
上記とは別枠の居宅サービスの利用限度額 居宅介護福祉用具購入居宅介護住宅改修居宅療養管理指導
(医師・歯科医師・薬剤師等)
1年間で10万円まで
要介護区分に関係なく、原則1つの住宅につき20万円まで
月2回まで
(5,000円から5,500円まで)

※ 居宅介護福祉用具購入と居宅介護住宅改修については、限度額内の9割分が払い戻されます。

特定入所者介護サービス費

施設サービス(短期入所を含む)利用時の食費の自己負担限度額(1日あたり) 区分自己負担限度額
老齢福祉年金受給者等 300円
住民税世帯非課税者で、年間の合計所得金額と課税年金収入が
80万円以下の方
390円
住民税世帯非課税者で上記以外の方 650円
上記以外 施設によってきめられた食費
施設サービス(短期入所を含む)利用時の居住費の自己負担限度額(1日あたり) 区分ユニット型
個室ユニット型
準個室従来型個室多床室特養等老健・療養等
老齢福祉年金受給者等 820円 490円 320円 490円 0円
住民税世帯非課税者で、年間の合計所得金額と
課税年金収入が80万円以下の方
820円 490円 420円 490円 320円
住民税世帯非課税者で上記以外の方 1,640円 1,310円 820円 1,310円 320円
上記以外 施設によって定められた居住費

高額介護サービス費

介護サービスを利用して支払った自己負担額が一定以上の高額になった場合は、上限額を超えた分が払い戻されます。

自己負担の限度額(月額) 区分個人の限度額世帯の限度額
生活保護受給者等 15,000円 15,000円
住民税世帯非課税者で老齢福祉年金受給者等 15,000円 24,600円
住民税世帯非課税者で、年間の合計所得金額と
課税年金収入が80万円以下の方
15,000円 24,600円
住民税世帯非課税者で上記以外の方 24,600円 24,600円
上記以外の方 37,200円 37,200円

「要介護1」の方が居宅サービスを利用した場合の自己負担額

自己負担額図解

このページに関するお問い合わせは長寿支援課 介護保険係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111 内線1240

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