町政

情報公開制度

情報公開制度とは

情報公開制度とは、町民の町政への信頼と理解を深めるとともに町政への町民参加を促進し、公正で開かれた町政の運営をするため、条例で定められた方法により町民が情報の公開を求めることができる制度です。

公開を請求できる人

ただし、これ以外の人からの請求にもできる限り対応するよう努めます。

公開の対象となる情報

平成11年4月1日以後に職員が作成、取得した次の情報を対象とします。

公開できない情報

情報公開の請求方法

情報の公開を希望する人は、所定の請求書に必要事項を記入して請求してください。町では、請求を受けてから15日以内に情報公開の可否を決定します。

また、決定に不服のある場合は、不服申立てをすることができます。不服の申立ては、情報公開審査会に諮問し、その答申を受けて再度公開の可否を決定します。

八千代町情報公開請求書【PDF形式:29KB】

手数料

情報公開の手数料は、1件につき300円です。写しの交付が必要な場合は、コピー1枚につき白黒20円、カラー200円です。写しの送付を希望する場合の郵便料金は自己負担となります。

このページに関するお問い合わせは総務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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