仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在していて、選挙期日(投票日)当日にも期日前投票にも行けない方は、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙などを請求して取り寄せることで、滞在先の市区町村で不在者投票を行うことができます。
また、都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホームなどに入院、入所している方は、その施設で不在者投票を行うことができます。
選挙期日(投票日)には満18歳を迎えるが、投票しようとした時点ではまだ17歳という方は、期日前投票では投票できませんので、不在者投票での投票となります。この場合の手続きは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
宣誓書兼投票用紙等請求書 [PDF形式/52.09KB]
指定病院や老人ホームなどで不在者投票を行う場合、院長など各施設の長が不在者投票管理者となります。選挙管理委員会への投票用紙などの請求は、選挙人自ら行うこともできますが、一般的には各施設の長(不在者投票管理者)が一括して請求手続きを行います。
様式1 依頼書 | 様式1 依頼書 [Word形式/40KB] | 様式1 依頼書 [PDF形式/129.63KB] |
様式2 投票用紙等請求書 | 様式2 投票用紙等請求書 [Word形式/53KB] | 様式2 投票用紙等請求書 [PDF形式/97.78KB] |
様式3 経費請求書 | 様式3 経費請求書 [Word形式/51.5KB] | 様式3 経費請求書 [PDF形式/127.35KB] |
様式4 不在者投票調 | 様式4 不在者投票者調 [Word形式/83KB] | 様式4 不在者投票者調 [PDF形式/104.86KB] |
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちで、次のような障害がある方と、介護保険の区分が「要介護5」の方は、郵便で不在者投票ができます。
両下肢、体幹、移動機能の障害 | − | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | − | ||
免疫、肝臓の障害 |
両下肢、体幹の障害 | − | |||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
要介護 5 |
平成16年3月1日に施行された公職選挙法の一部改正により、上記に加え以下の要件にも該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出ることで「代理記載制度」を利用して投票することができます。
上肢、視覚の障害で、障害の程度が1級の場合
上肢、視覚の障害で、障害の程度が特別項症から第2項症までの場合
※1 上記2までの「郵便等投票証明書」の申請手続きは、選挙に関係なく随時受け付けています。
※2 代理記載制度を利用する場合は、代理記載人となるべき者の届出が必要です。届出方法などは選挙管理委員会までお問い合わせください。
郵便等投票証明書交付申請書 [PDF形式/60.01KB]