大規模な土地取引は、土地の投機的取り引きや高騰を防ぎ、乱開発などを未然に防止するため、国土利用計画法により届出制を設けています。
以下の条件の土地取引をする場合は、八千代町への届出が必要になりますので、ご注意ください。
個々の取引面積は小さくても、権利取得者が取得する面積の合計が、一定の面積以上となるような土地取引(買いの一団)の場合も届出が必要です。
分筆売買や時期をずらした売買でも計画性があれば一団の土地取引となります。
詳しい内容や様式のダウンロードについては「茨城県:国土利用計画法に基づく届出制度」(外部リンク)をご覧ください。
国土利用計画法に基づく届出については、令和3(2021)年1月1日より押印不要となりました。これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても、押印不要でそのままご利用いただけます。なお、様式の新旧を問わず、既に押印された場合、押印済の届出書でも受け付けます。
※必要に応じてご提出ください。