所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、1月31日までに「給与支払報告書」を各市町村へ提出しなければならないことになっています。(地方税法第317条の6)
つきましては、下記事項にご留意の上、令和6年1月1日現在、本町に居住する受給者についてご提出くださいますようお願いいたします。なお、年の途中で退職した方やパート・アルバイトの方、事業専従者についても提出をお願いいたします。
【提出期限】令和6年1月31日(水)
(事務処理の都合上、期限内であっても作成出来次第速やかにご提出くださいますようお願いいたします。)
【提出書類】○給与支払報告書(総括表)
○普通徴収切替理由書(特別徴収できない方がいるとき)
○給与支払報告書(個人明細書)
※用紙がお手元にない場合は、八千代町役場税務課またはお近くの税務署にお問い合わせください。