町内立地企業等の雇用促進及び市街化区域内の定住人口の増加を図るため、町内に社宅や社員寮を整備し、社員が入居した場合に、整備した事業者に対し、助成金を交付します。
(1)社宅や社員寮を建設又は建設して賃貸借する個人又は団体(地方公共団体及びその関係機関は除く。)
(1)町内において、1事業者の従業員の居住を目的に建設する住宅又は建設して賃貸借する住宅
(2)対象となる住宅に従業員が入居し、本町に住民登録すること。
整備した社宅等戸数 | 助成金額 |
1戸から4戸まで | 50万円 |
5戸から9戸まで | 100万円 |
10戸から19戸まで | 200万円 |
20戸以上 | 300万円 |
(※助成金の交付は1建物につき1回限りとなります。)
(※賃貸借の場合は、上記金額に1/2を乗じた金額を借主、貸主にそれぞれ交付します。)
(※町の保留地を購入して建設した場合は、購入面積に応じて2,000円/m2(上限100万円)を上乗せして交付します。)
入居する社員等が本町に住民登録した後、申請に必要な書類をまちづくり推進課窓口へ提出してください。
(※詳細な手続きについては、交付手続の流れを参照してください。)
交付決定通知を受けた事業者は、通知を受けた日から14日以内に、請求書により奨励金の請求を行ってください。