茨城県では、良好な景観や風致の維持や公衆への危害防止を目的とした「茨城県屋外広告物条例」により、屋外広告物に関して必要な規制を行っています。
八千代町に屋外広告物を表示するときは、原則として町長の許可を受ける必要があります。また、広告物の表示内容を変更または改造する場合にも許可が必要です。
茨城県屋外広告物の施行に関する八千代町規則【PDF形式:475.21KB】
「茨城県屋外広告物条例施行規則」の改正にともない、令和3年10月1日から、屋外広告物の設置許可の更新の際に、有資格者による点検と報告書の提出が必要となりました。詳しくは、看板の点検ルールが変わります(チラシ) [PDF形式/1.64MB]をご覧ください。
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板やはり紙、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出または表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
新規に表示等をするとき | 30日前まで | 町規則様式第1号【Word形式:52KB】 |
変更または改造するとき | 町規則様式第6号【Word形式:32KB】 | |
許可期間が満了するとき (許可を更新するとき) |
2週間前まで | 町規則様式第3号【Word形式:31KB】 |
広告物等を除却したとき | 遅滞なく | 町規則様式第8号【Word形式:32KB】 |
広告物等が滅失したとき | 町規則様式第11号【Word形式:30.5KB】 | |
設置者または管理者を変更したとき | 町規則様式第10号【Word形式:33KB】 | |
設置者または管理者の名称等を変更したとき | 町規則様式第12号【Word形式:31KB】 |
申請または届出の際は、上記様式のほか必要な書類を添付してください。なお、種類により添付書類が異なりますので、以下の一覧でご確認ください。
屋外広告物許可申請(届出)に必要な書類一覧【PDF形式:110.45KB】
申請の際には、広告物等の種類により手数料を納付していただく必要があります。なお、以下に記載のない手数料については、都市建設課までお問い合わせください。
はり紙、ポスター | 1件につき50枚までごとに300円 |
立看板 | 1枚につき300円 |
広告板、広告塔 | 1枚につき3平方メートルまでごとに750円 |
電柱巻立広告、電柱袖付広告 | 1枚につき300円 |
照明広告 | 1基につき3平方メートルまでごとに800円 |
電光ニュース、ビジュアルボード | 1基につき6,000円 |
アドバルーン | 1個につき1,700円 |
近隣店舗等案内広告 | 1枚につき2平方メートルまでごとに800円 |
車体利用広告 | 1枚につき3平方メートルまでごとに650円 |