「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
※ 要件等により、町の認定を受けても支援措置の対象とならない場合があります。
※ 詳しくは、先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)をご確認ください。
※ 取得済の設備は対象となりませんので、ご注意ください。

八千代町では、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、経済産業省から同意を得ました。
これにより、八千代町に事業所等を置く中小企業者・小規模事業者の方が、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を得ることで、法の定める支援措置(金融支援・税制支援等)を受けることができるようになりました。
1_八千代町_先端設備導入促進基本計画(R7〜R9)【PDF形式/312.09KB】
中小企業等経営強化法第2条第1項に基づく中小企業者が対象となります。

(注)税制支援の対象とは異なります。
| 計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
| 労働生産性の向上 | ・計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること![]() ※ 会計上の減価償却費 |
| 先端設備等の種類 | ・労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備(中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項)
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| 留意事項 | ・人員削減を目的としない、雇用の安定に配慮しつつ労働生産性を向上させる計画であること ・健全な地域経済の発展に配慮すること (公序良俗に反する取り組みや、反社会的勢力との関係のない組織であること) ・町税等の滞納がないこと |
中小企業者等が、適用期間内に町から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
なお、税制支援の適用手続きは、事業者から認定経営革新等支援機関へ投資計画に関する確認依頼を行い、確認書を発行してもらう必要があります。
4-4-(1)_先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書【WORD形式/34.88KB】
4-4-(2)_別紙(基準への適合状況)【EXCEL形式/31.72KB】
4-4-(4)_(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書【PDF形式/293.65KB】
詳細は、3_先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後)【PDF形式/1.61MB】をご確認ください。
下記の要件を満たす場合、税制支援の対象となります。
ただし、以下の法人は資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2年間)
下の表の対象設備のうち、町の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備であって、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備が対象となります。
※ 償却資産として課税されるものに限ります。
※ 詳細は、3_先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後)【PDF形式/1.61MB】をご覧ください。
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

※ 融資・保証の審査については、金融機関及び信用保証協会が実施するものです。計画の認定を受けても融資・保証を受けられない場合があります。
※ 金融支援を活用される場合は、「先端設備等導入計画」の申請前に、茨城県信用保証協会へご相談ください。
【問い合わせ先】茨城県信用保証協会 電話:029-224-7815
先端設備等導入計画の申請にあたっては、経済産業省の策定の手引き等を参照のうえ、下記申請様式等により申請ください。
※ 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
※ 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
返信用封筒
※ A4の認定書を折らずに返送可能なものに返信用の宛先を記載し、切手(申込書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
認定を受けた後、先端設備導入計画を変更しようとする場合(設備の追加取得等)は、変更申請書の提出が必要となります。
返信用封筒
※ A4の認定書を折らずに返送可能なものに返信用の宛先を記載し、切手(申込書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
先端設備等導入計画につきましては、下記窓口へ直接ご持参ください。
| 〒300-3592 茨城県結城郡八千代町大字菅谷1170番地 八千代町役場 産業建設部 産業振興課 地域振興係 電話:0296-48-1111(内線2310) |
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170