給与所得控除の上限額が、段階的に引き下げられることになりました。適用時期・上限額については下表のとおりです。
適用年度 |
平成26年度〜 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度以降 |
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の 上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外に居住する親族にかかる扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除の適用を受ける場合には、その親族にかかる「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付または提示しなければならないこととされました。(なお、これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)
※ ただし、給与等もしくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書や個人住民税の申告書への添付又は提示の必要はありません。
「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が申告者の親族であることを証するものをいいます。
「送金関係書類」とは、次の1又は2の書類で、申告者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人が行ったことを明らかにするものをいいます。
【参考】国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)