平成30年度分の確定申告から、医療費控除の領収書の添付又は提示が不要となり、「医療費の明細書」の作成及び添付が必要となりました。「医療費の明細書」は5年間自宅等で保存する必要があります。
「医療費の明細書」は税務課の窓口にお越しいただくか、以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。
医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が創設されました。一定の取り組みを行っている方が、スイッチOTC医薬品の購入費について、所得控除を受けられるようになりました。通常の医療費控除との選択適用となります。
詳しくは、こちら セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
【参考】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例について) (厚生労働省)
平成30年度分の住民税から、給与所得控除の上限が次のとおりになります。
適用年度 | 平成29年度 | 平成30年度以降 |
上限額が適用される給与収入 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |