セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族のために特定一般医薬品等(以下、「スイッチOTC医薬品」という)を購入した場合において、その年中に支払った購入費の総額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(最高8万8千円)について所得控除を受けることができるものです。
※ 平成29年1月1日から令和3年12月31日までに購入したスイッチOTC 医薬品が対象となります
※ 本特例の適用を受ける場合には、通常の医療費控除の適用を受けることはできません
医師によって処方される医療用医薬品として使用されていた薬について、薬局やドラッグストアなどで購入できる一般医薬品(OTC医薬品)に転換されたものをスイッチOTC医薬品といいます。
対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のホームページに掲載されています。また、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが記載されています。
【リンク】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)
以下の1.2の事項のいずれにも該当する方
b. セルフメディケーション税制の明細書
明細書は以下のファイルをダウンロードしてご利用ください
【リンク】セルフメディケーション税制の明細書(国税庁)
明細書の記入内容の確認のため、確定申告等から5年間、税務署からスイッチOTC医薬品の領収書等の提出または提示を求められることがあります。領収書等はご自宅で保管してください。
下記リンクをご覧ください
【リンク】セルフメディケーション税制に関するQ&A(厚生労働省)