地域森林計画の対象になっている森林(5条森林)の土地の所有者となられた方は、市町村長への事後届出が義務付けられています。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出対象となる可能性がございます。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
【いばらきデジタルまっぷ】から確認できます。
水色の小班が地域森林計画対象民有林(5条森林)です。
不明な点は、農林課までお問い合わせください。
土地の所有者となった日から90日以内に「森林の土地の所有者届出書」を八千代町役場2F農林課まで提出してください。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170