幼児教育・保育の無償化のうち、「預かり保育事業」は償還払い(※1)により実施します。
(※1)保護者が施設(幼稚園など)に利用料を支払った後、保護者が領収証兼提供証明書を添付して町に請求し、町が審査の上保護者に支払う。
償還払いに必要な請求書等の様式は下記ファイルをご利用ください。
認定こども園(1号認定)、私立幼稚園の預かり保育を利用する方は、下記の「【保護者用】預かり保育請求書」にご記入の上、施設から発行される領収証兼提供証明書と一緒に、施設へ提出してください。(町外施設をご利用の方は、各施設にお問い合わせください。)
下記の「【事業者用】預かり保育領収証兼提供証明書」にご記入の上、保護者にお渡しください。