均等割額は、資本金などの額及び町内にある事務所、事業所及び寮などの従業者数により、次のとおり計算されます。
均等割額=均等割の年額×事務所等を有していた月数÷12
※事務所等を有していた月数は暦に従って計算し、1ヶ月に満たない端数は切り捨てます。ただし、期間が1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とします。
50億円を超える | 50人を超える | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下 | 50人を超える | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下 | 50人を超える | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円を超え1億円以下 | 50人を超える | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人を超える | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 |
※平成27年度地方税法改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る「法人町民税均等割」の算出方法が変わりました。それに伴い、法人町民税均等割の算出基準となる「資本金等の額」については、地方税法第292条第1項第4号の5に基づき、無償増資、無償減資等による欠損填補を行った場合、「資本金等の額±無償増減資等の額」が資本金等の額となります。
また、上記の結果、「資本金等の額±無償増減資等の額」が「資本金の額(又は出資金の額)+資本準備金の額の合算額」に満たない場合は、「資本金の額(又は出資金の額)+資本準備金の額の合算額」が資本金等の額となります。
法人税割額は、国税の法人税額を課税標準として、次のとおり計算します。
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
平成26年(2014年)9月30日以前に開始 | 14.7% |
平成26年(2014年)10月1日以降に開始 | 12.1% |
令和 元年(2019年)10月1日以降に開始 | 8.4% |
ただし、八千代町以外の市町村にも事務所等がある場合は、法人税額を市町村ごとの従業者数で分割(按分)し、課税標準となる法人税額を算出します。
八千代町以外の市町村に事務所等がある場合の課税標準となる法人税額は、次のとおり計算します。
課税標準となる法人税額=法人税額÷前従業者数×町内の従業者数