申告書の作成や提出等の手続きを、インターネットを利用して行うことができます。(従来どおり、書面による申告もできます。)
詳細についてはeLTAXホームページをご参照ください。
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
適用日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
対象書類
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て