法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度終了後一定期間内に、法人が自ら税額を計算し、申告して、その税額を納めます。
確定申告 | 各事業年度分 |
均等割額と法人税割額の合計(各事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額) |
各事業年度終了の日から2か月以内 |
中間申告(仮決算による申告) |
各事業年度開始から6か月間分 |
均等割額(年額)の1/2の額と、その事業年度開始の日以降6月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | 各事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
予定申告(前事業年度の申告に基づく申告) |
各事業年度開始から6か月間分 |
均等割額(年額)の1/2の額と前事業年度の法人税割額の1/2の額との合計額(前年度の確定法人税額が20万円以下の法人は、申告の必要はありません) | 各事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
※税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6.0/12)となります。
法人税に係る修正申告書を提出または法人税に係る更正若しくは決定を受けた場合、法人町民税についても修正申告(納付)が必要です。
提出済みの法人税額割の計算方法に誤りがあった場合や、法人税において減額更正があった場合は、更正の請求が必要です。