法人町民税とは、町内に事務所または事業所がある法人や法人でない社団または財団にかかる地方税で、個人町県民税と同様に「均等割」と国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」があります。
町内に事務所や事業所がある法人 | |||
町内に事務所や事業所はないが、寮や宿泊所などがある法人 | 非課税 | ||
町内に事務所や事業所、寮などがある 法人でない社団または財団 |
収益事業なし | 非課税 | |
収益事業あり |
※事務所、事業所とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
※寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るため、常時設けられているものをいいます。
※収益事業とは、物品販売業、製造業など政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。
次の法人には課税されません。
・国、非課税独立法人、都道府県、市町村、地方公共団体の組合など
・収益事業を営まない、一部の公益法人等(日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人など)や労働組合など