森林環境譲与税は、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことで、人口、私有林人工林面積、林業就業者数に応じて県や市町村に譲与されるものです。
その使途は「森林整備やその促進に関する費用に充てること」とされており、同法第34条第3項により、市町村は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるため、基金に積み立てました。
公共施設内の平地林に発生したナラ枯れ被害木に対する伐倒駆除及び処分を実施し、森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるため、1,100千円を基金に積み立てました。
公共施設内の平地林に発生したナラ枯れ被害木に対する伐倒駆除を実施し、森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるため、559千円を基金に積み立てました。
年度 | 譲与税額(千円) | 事業費(千円) | 積立額(千円) |
令和元年度 | 1,044 | 0 | 1,044 |
令和2年度 | 2,220 | 0 | 2,220 |
令和3年度 | 2,202 | 4,366 | 1,100 |
令和4年度 | 3,254 | 3,795 | 559 |
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