くらし・手続き

伐採及び伐採後の造林の届出制度

令和5年4月1日から手続きが変わりました。

・伐採及び伐採後の造林の届出を提出する際の添付書類が統一され、提出が義務化されました。≪詳細はこちら≫
・「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採面積が0.5haを超える開発は、林地開発行為に該当するため林地開発許可が必要になりました。≪詳細はこちら≫

令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました。

令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直し(外部サイトへリンク)が行われました。
各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され、令和4年4月1日から運用されます。
なお、伐採届及び状況報告書の様式が変更となりましたので、ご注意ください。主な変更点は、下記のとおりです。

・伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。

届出制度の概要

森林法第5条に規定する「地域森林計画」の対象になっている民有林において、立木を伐採する場合は、自己が所有する森林の立木を伐採する場合であっても、森林法第10条の8「伐採及び伐採後の造林の届出」により、市町村長に対して事前の届出が必要となります。
届出を怠った場合や、届出内容と異なる行為をした場合は、森林法により罰せられる場合があります。(森林法第207条)

◆伐採届が必要な森林の確認については、「いばらきデジタルまっぷ」から確認できます。または、産業振興課にお問い合わせください。
※地図中の青い小班が地域森林計画対象民有林(5条森林)です。

届出制度の目的

森林の有する多面的機能を高度に発揮させるための適正な森林施業を確保する観点から、立木の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して行われているよう、その内容をあらかじめ把握し、必要に応じて指導・勧告・変更命令・遵守命令を行うとともに、無届伐採を行った者に対して、伐採の中止命令及び伐採後の造林の命令を行うことを目的として設けられています。

森林法に基づく届出について

(1)提出時期

  1. 「伐採及び伐採後の造林の届出書」:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 「伐採に係る森林の状況報告書」:伐採を完了した日から30日以内
  3. 「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」:造林を完了した日から30日以内

(2)届出する者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。
所有者が複数人の場合や、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

(3)届出する書類

伐採開始前

※森林の土地を新たに取得(売買や相続等)したときは、所有者となった日から90日以内に「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です。≪詳細はこちら≫

伐採完了後
造林完了後

※伐採後に森林以外に転用する場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
※間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。

(4)令和4年4月1日以前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出している場合について

平成29年4月から令和4年3月までに届出を行った方については、伐採後の造林が完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用(開発)する場合は、伐採が完了した日)から30日以内に旧様式の「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

(5)届出先

八千代町役場 産業建設部 産業振興課 農業振興係

県知事の許可が必要な場合

1ha以上の開発を伴う伐採の場合(「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採は0.5ha以上)は、茨城県知事の許可が必要です。許可基準や申請などについては、県西農林事務所林業振興課(0296-24-9176)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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