新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更されることとなりました。しかし、位置付けが変わることによって、新型コロナウイルスの特性が変わるわけではありません。引き続き、基本的な感染症対策にご協力をお願いします。
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