くらし・手続き

八千代町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金

※本支援金には予算に限りがあるため、必ず事前の相談をお願いいたします。
   申請には転入前の事前相談が必須となりますので、八千代町に転入される前にまちづくり推進課へお問い合わせください。

 八千代町では、茨城県と連携し、「八千代町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を交付します。

   この事業では、東京23区に在住または、東京圏(※1)在住で東京23区に通勤する方が、八千代町に移住し、都道府県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイト(※2)に掲載している求人に就職した場合、もしくは、県内で起業し、茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けた場合に、世帯100万円単身60万円の移住支援金を支給します。

移住や起業についての対象者にはいくつかの要件があります。制度の詳細につきましては、茨城県公式ホームページをご確認ください。
・わくわく茨城生活実現事業  移住支援金についてはこちら(茨城県ホームページ)

※1  東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2  茨城県求人マッチングサイトはこちら(外部サイトへリンク)
    (注)「移住支援金対象求人」に掲載されている求人が対象です。
 

移住支援金の対象となる要件

次の「1.移住等に関する要件」をすべて満たし、かつ「2.就職等に関する要件」としてA〜Eのいずれかの要件を満たし、世帯の申請をする場合にあっては「3.世帯に関する要件」を満たす申請者を対象とする。

 1.移住等に関する要件


   次の要件をすべて満たすこと。

 移住元に関する要件

   次の要件をすべて満たすこと。

(1)  八千代町への転入日直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。

(2)  八千代町への転入日直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(※4)

(3)  ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※1  東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2  東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3  雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4  東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。 

 移住先に関する要件

   次の要件をすべて満たすこと。

(1)  令和2年4月1日以後に八千代町に転入したこと。
(2)  移住支援金の交付申請の時点において、八千代町への転入日から3か月以上1年以内であること。
(3)  交付申請の日から5年以上、継続して八千代町に居住する意思を有していること。

その他の要件

   次の要件をすべて満たすこと。

(1)  暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)  日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)  その他茨城県及び八千代町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

  2.就職等に関する要件

 
次のA〜Eまでのいずれかの要件を満たすこと。

A.一般(就職)の場合

次の要件をすべて満たすこと。

(1)  勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2)  就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(3)  就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4)  週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(5)  求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(6)  当該法人に交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(7)  転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

B.専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は、次の要件をすべて満たすこと。

(1)  勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2)  週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(3)  当該就業先に交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(4)  転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)  目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

C.テレワークに関する要件

次の要件をすべて満たすこと。

(1)  所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)  転入から交付申請までの間、勤務日の1/5を超えて、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
(3)  デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組において、所属先企業等から当該移住者に資金の提供がなされていないこと。
(4) 申請者若しくは同一世帯の者が移住先の市町村において住宅を新築又は購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。

D.関係人口に関する要件

次の要件のいずれかを満たすこと。

(1)  クラインガルテン八千代の滞在型又は日帰り型の利用登録をしたことがあること。
(2)  茨城県が行う「関係人口創出事業」に参加したことがある者。
(3)  「八千代町空き家バンク制度」に利用登録し、媒介業者を通して購入や賃借をした者。
(4)  八千代町内の事業所に就職又は起業し、八千代町内に住宅を購入した者。

E.起業に関する要件

交付申請の日前1年以内に、茨城県が県実施要領に基づき実施する、地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

茨城県  地域課題解決型企業支援事業(外部リンク)

3.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

世帯での移住の場合には、次の(1)〜(5)までの要件をすべて満たすこと。

(1)  申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2)  申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3)  申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に転入したこと。
(4)  申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入日から3か月以上1年以内であること。
(5)  申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

交付金額

移住時の世帯人数 交付金額
世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合 100万円
※世帯による移住で18歳未満の世帯員を帯同する場合 18歳未満の方1人につき100万円の加算
単身で移住した場合 60万円

※18歳未満の世帯員を帯同する移住の場合、次の要件を全て満たす方が対象です。

   ・申請者を含む2?以上の世帯員がいずれも八千代町に転入したこと。
   ・帯同する世帯員が、申請日が属する年度の4月1日時点において、18歳未満であること。
   ・18歳未満の世帯員が申請者の配偶者でないこと。

必要書類

(1)【様式第1号】移住支援金移住前申請書
(2)【様式第2号】移住支援金交付申請書
(3)【様式第3号】就業証明書
(4)【様式第4号】就業証明書(テレワークに係る移住支援金申請用)
(5)  本人確認書類の写し(顔写真付きのものに限る。)
(6)  住民票
(7)  住民票除票
(8)【様式第7号】移住支援金請求書(交付決定後にご提出いただきます)

※上記以外にも必要に応じて、資料の提出を求めることがあります。
※提出する住民票はコピー可
※世帯で申請される場合は、ご家族分の住民票と除票が必要です。
※東京圏内で5年内に住民登録していたすべての自治体の謄本が必要です。
※東京23区内で5年内に転職されている場合、すべての就業先の就業証明書が必要です。

結果通知

移住支援金の申請後に、審査を行い、交付が決定した場合は交付決定通知書を送付します。

返還制度について

下のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、まちづくり推進課にご報告ください。
ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。

虚偽の申請等をした場合 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した八千代町から転出した場合 (就業の場合のみ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 起業支援金の交付決定を取り消された場合 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した八千代町から転出した場合

全額の返還

半額の返還

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 地方創生です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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