令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができます。
なお、戸籍法の一部改正について、詳細は法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)※1、※2 を請求できます(広域交付)。
「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※1.コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※2.戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
出典:法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)
8時30分から17時まで(12時から13時は除く)
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
戸籍届出時の持ち物など、詳しくはこちら(戸籍の届出)をご覧ください。
出典:法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)