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工場立地優遇措置(固定資産税の課税免除制度)

八千代町内に工場などを新設、または増設した事業者に対して、固定資産税の課税が3年間免除されます。

工場立地優遇措置の内容

工場立地優遇措置の内容は次のとおりです。

対象事業 製造業、運輸業、卸売業、研究施設
対象要件 工場等の新設又は増設
【新設する場合】
  • 新設に伴い、町内に住所を有する正社員を2人以上雇用
  • 設備投資額が5千万円以上
【増設する場合】
  • 増設に伴う設備投資額が3千万円以上
優遇措置 工場等に関する土地、家屋、及び償却資産の固定資産税を免除
(増設の場合は、増加分になります)
対象期間 新設または増設し、操業を開始した翌年度から3年間

申請手続き

以下の固定資産税課税免除申請書に添付書類を添えて税務課資産税係までご提出してください。

固定資産税課税免除申請書【PDF形式:16KB】

雇用証明書【PDF形式:11KB】

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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