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所得の種類と計算方法

所得の種類は10種類

町県民税の税額計算は、所得金額を基に算出します。所得の種類は所得税と同様で10種類あり、所得金額は収入金額から必要経費などを差し引いて算出します。この計算で算出された金額を合計したものが「合計所得金額」となります。

所得の種類 内容 計算方法
1.給与所得 サラリーマンの給与など 給与収入-給与所得控除-所得金額調整控除額
2.事業所得 農業、漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業を経営して得た所得 収入金額-必要経費
3.利子所得 公社債や預貯金などの利子 利子収入
4.配当所得 株式の配当金や利益金の分配など 収入金額-元本取得のために要した負債の利子
5.不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
6.退職所得 退職金や退職一時金など (退職金収入-退職所得控除)×1/2
7.山林所得 山林の伐採や譲渡による所得 収入金額-必要経費-特別控除額
8.譲渡所得 不動産や株式などの資産を売却して得た所得 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
9.一時所得 懸賞金、競馬や競輪の払戻金など (収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額)×1/2
10.雑所得 年金や恩給など上記1~9以外の所得 次のアとイの合計額
ア:年金収入-公的年金等控除
イ:アを除く雑所得の収入金額-必要経費

給与所得金額の計算

給与所得は、必要経費に代わるものとして収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。なお、収入金額が660万円未満の場合は、所得税法別表5(簡易給与所得表)により給与所得の金額を求めます.

給与所得控除額は、次の表のように収入金額によって計算方法が変わります。

給与所得控除額の計算方法

給与等の収入金額 給与所得控除額
180万円以下 給与の収入金額×40%-10万円(最低控除額55万円)
180万円超~360万円以下 62万円+(給与の収入金額-180万円)×30%
360万円超~660万円以下 116万円+(給与の収入金額-360万円)×20%
660万円超~850万円以下 176万円+(給与の収入金額-660万円)×10%
850万円超 195万円

所得金額調整控除の計算方法
(1)子供・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
   令和3年度課税分から、給与等の収入金額が850万円超の者で次のいずれかに該当するものについて、給与等の収入金額(上限1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(最大15万円)が給与所得金額から控除される。
     ・本人、同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者
     ・扶養親族が年齢23歳未満
(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
   給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある者であって、その合計額が10万円を超えるものについて、給与所得控除後の給与等の金額(最大10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(最大10万円)の合計額から10万円を差し引いた額が給与所得((1)の控除の適用がある場合、その適用後の所得金額)から控除される。

公的年金などの雑所得金額の計算

厚生年金や国民年金などの公的年金等は、必要経費に代わるものとして公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものになります。

公的年金等控除額は、次の表のように年齢及び収入金額によって計算方法が変わります。

公的年金等の雑所得金額の速算表
受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
65歳未満 130万円以下 60万円
130万円超~410万円以下 収入金額×25%+27万5千円
410万円超~770万円以下 収入金額×15%+68万5千円
770万円超~1,000万円以下 収入金額×5%+145万5千円
1,000万円超 195万5千円
65歳以上 330万円以下 110万円
330万円超~410万円以下 収入金額×25%+27万5千円
410万円超~770万円以下 収入金額×15%+68万5千円
770万円超~1,000万円以下 収入金額×5%+145万5千円
1,000万円超 195万5千円

(注)公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、以下のとおり控除額をそれぞれ引き下げる。
      ・他の所得が1,000万円超~2,000万円以下の場合:10万円
      ・他の所得が2,000万円超の場合:20万円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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