所得控除

所得控除の種類と控除額

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、個々の納税者の実情に応じた税負担をしていただくため、所得金額から差し引くことができるものです。

所得控除は、次の13種類に分類されます。

雑損控除

災害や盗難、横領などにより資産に損失を受けた方。

控除額

次のアとイのいずれか多い額

ア ・・・(損害額-保険等で補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)
イ ・・・災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

本人及び本人と生計を共にする親族のために医療費を支払った方。

控除額

(支払った医療費の総額-保険等で補てんされた額)-(総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い額)

※ 控除限度額は200万円

社会保険料控除

本人及び本人と生計を共にする親族のために社会保険料、国民健康保険、国民年金などを支払った方。

控除額

支払った金額(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金など)

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度に基づく掛金又は確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金若しくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った方。

控除額

支払った金額

生命保険料控除

一般の生命保険料や個人年金保険料を支払った方。

控除額

支払った金額

1.平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等≪新契約≫

平成25年度から、平成24年1月1日以降締結分の生命保険契約等については、「介護医療保険料控除」が新たに設けられ、適用限度額は一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除それぞれ28,000円となり、3つすべての合計適用限度額は70,000円になります。

支払保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超え 32,000円以下 支払保険料×1/2+6,000円
32,000円超え 56,000円以下 支払保険料×1/4+14,000円
56,000円超え 28,000円

2.平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等≪旧契約≫

旧契約分については、従前の適用限度額(保険料ごとに35,000円)がそのまま適用されます。

支払保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超え 40,000円以下 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超え 70,000円以下 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超え 35,000円

3.新・旧双方の保険契約等がある場合

新・旧双方を契約している場合の新(旧)一般生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、一般生命保険料または個人年金保険料の別に、以下のいずれかを選択して控除額を計算します。

適用する生命保険料控除 控除額
新契約のみ生命保険料控除を適用 上記1.の新契約に基づき算定した控除額
旧契約のみ生命保険料控除を適用 上記2.の旧契約に基づき算定した控除額
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 上記1.の新契約に基づき算定した控除額と上記2.の旧契約に基づき算定した控除額の合計額(最高35,000円)

地震保険料控除

地震保険料や旧長期損害保険料を支払った方。

控除額

保険の種類 控除額
地震保険 支払った保険料の金額×1/2(限度額 25,000円)
旧長期損害保険 5,000円以下・・・ 全額
5001円~15,000円・・・ 支払った保険料×1/21+2,500円
15,001円~・・・ 10,000円
地震保険と
旧長期損害保険の両方
上記で求めた金額の合計(限度額 25,000円)

障害者控除

本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合。

控除額

障害者1人につき 26万円(特別障害者は 30万円)

平成24年度からの年少扶養控除廃止に伴い、扶養親族または控除対象配偶者が同居特別障害者の場合は、特別障害者に対する控除額(30万円)に23万円が加算され、53万円になりました。

寡婦・ひとり親控除

   次のどれかに該当する方
・寡婦控除
   夫と死別した後、婚姻をしていない方又は夫が生死不明などの方
   夫と離別した後、婚姻をしていない方で扶養親族(合計所得金額が48万円以下)を有する方
・ひとり親控除
   婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)の方

控除額

・寡婦控除  26万円
・ひとり親控除  30万円

本人女性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族「子以外」有り 26万円 26万円
扶養親族なし 26万円
本人男性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族「子以外」有り
扶養親族なし

勤労学生控除

本人が勤労学生で、合計所得金額が75万円以下であり、かつ、自己の勤労によらない所得金額が10万円以下の方。

控除額

26万円

配偶者控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、扶養する配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は収入金額が103万円以下)の方。

控除額

    納税義務者の合計所得金額
配偶者の合計所得金額   900万円以下 900万円超、950万円以下 950万円超、1,000万円以下
控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円

老人控除対象配偶者  年齢70歳以上の配偶者。令和3年度の課税においては、昭和26年1月1日以前に生まれた方が該当。

配偶者特別控除

配偶者に48万円を超える所得があるため、配偶者控除の適用が受けられない場合でも、次の条件をすべて満たしていれば、配偶者の所得金額に応じて一定額の控除が受けられます。

  • 控除を受ける納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 納税義務者と生計を共にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下であること
  • 配偶者が青色事業専従者、事業専従者及び他の納税義務者の扶養親族でないこと

控除額

  納税義務者の合計所得金額
配偶者が給与所得のみの場合の給与収入目安 配偶者の合計所得金額 900万円以下 900万円超、950万円以下 950万円超、1,000万円以下
~1,030,000円 ~480,000円 配偶者控除に該当 配偶者控除に該当 配偶者控除に該当
1,030,001円~1,550,000円 480,001円~1,000,000円 33万円 22万円 11万円
1,550,001円~1,600,000円 1,000,001円~1,050,000円 31万円 21万円 11万円
1,600,001円~1,667,999円 1,050,001円~1,100,000円 26万円 18万円 9万円
1,668,000円~1,751,999円 1,100,001円~1,150,000円 21万円 14万円 7万円
1,752,000円~1,831,999円 1,150,001円~1,200,000円 16万円 11万円 6万円
1,832,000円~1,903,999円 1,200,001円~1,250,000円 11万円 8万円 4万円
1,904,000円~1,971,999円 1,250,001円~1,300,000円 6万円 4万円 2万円
1,972,000円~2,015,999円 1,300,001円~1,330,000円 3万円 2万円 1万円
2,016,000円~ 1,330,001円~ 適用無し 適用無し 適用無し

扶養控除

扶養する親族の合計所得金額が48万円以下の場合。

控除額

一般の扶養親族1人につき・・・ 33万円

平成24年度から15歳までの年少扶養親族の控除が廃止になりました。

特定扶養親族1人につき・・・ 45万円

平成24年度から特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、一般扶養として33万円が控除されます。よって、特定扶養親族に該当するのは19歳以上23歳未満のみとなりました。

70歳以上の老人扶養親族1人につき・・・ 38万円
同居老親等(納税者またはその配偶者の父母などで同居を常況としている老人扶養親族)の場合は、1人につき45万円になります。

基礎控除

合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者の場合。

控除額

納税義務者の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超、2,450万円以下 29万円
2,450万円超、2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用無し

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

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