1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. 税金>
  4. 住民税>
  5. 公的年金からの住民税特別徴収

公的年金からの住民税特別徴収

公的年金からの住民税の特別徴収(天引き)制度について

高齢化社会の進展に伴い、公的年金受給者の納税の便宜を図る観点から、平成21年10月より、公的年金の所得にかかる住民税(町県民税)の特別徴収(年金からの天引き)制度が開始されました。

対象者

4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者(令和5年度については、昭和33年4月2日以前に生まれた方)で、前年度の年金所得に住民税が課税される方です。ただし、介護保険料が年金から天引きされていない方や、老齢基礎年金などが18万円未満の方は対象となりません。

特別徴収の対象となる税額

公的年金などの所得にかかる住民税です。公的年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、退職年金などのすべての年金が含まれます。

特別徴収を行う年金の種類

老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金などで、このうち介護保険料が特別徴収されている年金と同じところから特別徴収されます。複数の公的年金を受給している場合は、すべての公的年金などにかかる税額が、1つの年金から特別徴収されることになります。

ただし、遺族年金や障害年金からは特別徴収されません。

特別徴収方法の例

【令和4年度、または今後新たに対象となった年度】
住民税の年税額が6万円の場合
納付月 6月 8月 10月 12月 2月
納付方法 普通徴収(納付書または口座振替で納付) 特別徴収(年金から天引き)
税額 住民税の年税額の1/4ずつ 住民税の年税額の1/6ずつ
15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
【令和5年度以降で、前年度から継続して特別徴収する年度】
住民税の年税額が5万4千円の場合
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
納付方法 特別徴収(仮徴収)(年金から天引き) 特別徴収(本徴収)(年金から天引き)
税額 前年度の住民税の年税額の1/6ずつ 住民税の年税額から仮徴収分を引いた残額の1/3ずつ
10,000円 10,000円 10,000円 8,000円 8,000円 8,000円

特別徴収が中止になる場合

特別徴収対象者が次の事由に該当した場合、特別徴収は中止になります。中止になり、特別徴収ができなくなった税額は、本人が納付する普通徴収となりますので、町より別途納税通知書を送付します。

  • 介護保険料の特別徴収が中止になった場合
  • 亡くなられた場合

その他

今回の改正により、公的年金などの所得にかかる税額は、給与からの特別徴収はできなくなります。また、65歳未満で公的年金による所得がある方も同様に特別徴収はできなくなります。

よくあるご質問

問1 公的年金からの特別徴収は、本人の意思による選択制とすることはできますか?

答1 本人の意思による選択は認められておりません。地方税法により、「公的年金等に係る個人住民税については年金から特別徴収する」とされています。


問2 私は公的年金の所得以外に農業所得があります。農業所得に係る住民税についても年金から特別徴収されますか?

答2 公的年金以外の所得に係る住民税につきましては、特別徴収されません。


問3 私は公的年金の所得以外に給与所得があり、今まで給与から公的年金の分も含めて特別徴収されていました。公的年金の特別徴収が開始されても、今まで通り給与からまとめて特別徴収されますか?

答3 特別徴収されません。あくまでも公的年金に係る所得の分は公的年金から特別徴収され、給与に係る所得の分は給与から特別徴収されることになります。


問4 1年間分をまとめて納付することはできますか?

答4 特別徴収分はまとめて納付できなくなります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る