国保の給付制限

国保には給付制限があります

以下の項目に該当する場合、国保の給付が受けられない、または制限される場合がありますのでご注意ください。

給付が受けられない場合(全額自己負担)

  1. 健康診断・集団検診・予防接種
  2. 歯の矯正・美容整形
  3. 正常な妊娠・出産
  4. 日常生活に支障のない軽度の「わきが」や「しみ」
  5. 患者の希望によリ受けた保険外診療
  6. 経済上の理由による妊娠中絶
  7. 入院時の差額ベッド代・特殊な歯科材料による差額診療や自由診療

給付が制限される場合

  1. ケンカ・泥酔・犯罪・故意の事故によるケガや病気
  2. 医師や保険者の指示に従わなかったとき

交通事故の場合

交通事故などによるケガの医療費は、一時的に国保の負担で治療が受けられます。その際に国保が負担した費用は、後日、加害者へ請求されますので、必ず国保の担当窓口や警察へ届け出てください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと、国保は使えません。示談の前に、必ず国保の担当窓口へ相談してください。

第三者行為届出関係書類一式

○交通事故など加害者が判明しているときの届出書類

 1. 第三者行為による被害届(PDF:304KB)   ※届出者は世帯主となります。

 2. 事故発生状況報告書(PDF:101KB)

 3. 交通事故証明書   ※交通事故は必ず警察に届出してください。また証明書は、警察署で申請し取得してください。

 4. 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:198KB)   ※交通事故証明書が物損事故のとき、被害者の名前がないときなど

 5. 念書(PDF:115KB)   ※被害者側が記入します。未成年者が誓約者の場合は、親権者の署名・捺印をお願いします。

 6. 誓約書(PDF:86KB)    ※加害者側が記入します。未成年者が誓約者の場合は、親権者の署名・捺印をお願いします。

 7. 委任状(PDF:74KB)        ※未成年者が委任者の場合は、親権者の署名・捺印をお願いします。

○自損事故など加害者がいないとき、または不明のときの届出書類

 自損行為による傷病届(PDF:74KB)   ※届出者は世帯主となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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