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工場立地法の届出

平成22年4月1日から届出先が変更になりました

工場立地法の届出はこれまで茨城県に届出をしていましたが、県から市町村への権限移譲により、平成22年4月1日から八千代町に届け出ることになりました。

届出様式などは、以下を参考にご利用ください。

工場立地法について

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、工場の新設または増設などの際、事前に届け出ることが義務付けられています。
工場立地法に関する詳しい内容は、「経済産業省:工場立地法のページ(外部リンク) 」をご覧ください。

届出対象工場( 特定工場)

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
※ 業種名は「日本標準産業分類(平成25年10月改定):総務省(外部リンク) 」によります。

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

制度の仕組み

工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、緑地などの環境施設面積を一定割合以上
確保することを義務づけています。

生産施設面積率 業種別に30%~65%
緑地面積率 20%以上
環境施設面積率 25%以上(緑地面積率を含む)
環境施設の配置 15%以上を該当工場敷地の周辺地域に配置

届出が必要な場合

届出の種類 内容 届出の期限
新設届 ・特定工場を新設する場合
・敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
・既存施設の用途変更により特定工場となる場合
工事着工の90日前まで
(要件を満たせば短縮可能)
変更届 ・敷地面積が増加または減少する場合
・生産施設を増設する場合
・緑地または環境施設面積が減少する場合
・製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合
氏名等変更届 名称や所在地を変更した場合
(代表者変更の場合は不要)
変更後遅滞なく
承継届 特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合

※ 法人の代表者から届出について一切の権限を委任する旨の委任状を添付すれば、代理人による届出も可能です。

企業立地促進法に基づく工場立地法の特例

企業立地促進法に基づき「重点促進区域」と指定された区域には、工場立地法の特例が適用され、敷地面積に対する緑地及び環境施設の面積率が以下のとおり引き下げられます。

なお、八千代町では「西山工業団地地区」及び「水口地区」、「八千代工業団地地区」が重点促進区域に指定されています。

西山工業団地地区 PDF形式/394KB

水口地区 PDF形式/382KB

八千代工業団地地区 PDF形式/358KB

特例による引き下げ後の率
施設 重点促進区域 その他の区域
緑地面積率 5%以上 20%以上
環境施設面積率(緑地を含む) 10%以上 25%以上

※ 敷地面積に対して、上記割合の緑地面積及び環境施設面積(緑地を含む)が必要です。

企業立地促進法に関する取り組み

企業立地促進法に関する取り組みは、八千代町を含む5市町と茨城県などで構成された「茨城県西地域産業活性化協議会」が行っています。茨城県西地域産業活性化協議会については、以下のリンク先をご覧ください。

茨城県西地域産業活性化協議会(外部リンク)

届出様式

届出の種類により必要書類が違いますのでご注意ください。

なお、書類は八千代町長あてに、正・副各1部計2部を提出してください。

提出書類 新設 変更 氏名等
の変更
承継
 1 特定工場新設(変更)届出調書 WORD形式/66KB 必要 必要2 - -
 2 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書 WORD形式/30KB 必要 必要2 - -
 3 特定工場新設(変更)届出書(一般用) WORD形式/38KB 必要 必要2 - -
 4 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)
    WORD形式/38KB
※1 ※1 - -
 5 特定工場における生産施設の面積 WORD形式/44KB 必要 必要2 - -
 6 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
    WORD形式/33KB
必要 必要2 - -
 7 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図等
    WORD形式/35KB
必要 必要2 - -
 8 特定工場の新設等のための工事の日程 WORD形式/36.5KB 必要 必要2 - -
 9 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置
    WORD形式/33.5KB
※2 ※2 - -
10 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用
    WORD形式/32.5KB
※2 ※2 - -
11 事業概要説明書 WORD形式/46KB 必要 必要2 - -
12 準則計算表 WORD形式/27KB 必要 必要2 - -
13 準則計算推移表 WORD形式/83.5KB - 必要 - -
14 氏名(名称、住所)変更届出書 WORD形式/31KB - - 必要※3 -
15 特定工場承継届出書 WORD形式/31KB - - - 必要※3

※1 短縮申請を行う場合のみ必要です。
※2 特定工場を工業団地内に設置する場合は別途届出が必要です。
※3 変更または承継などの原因を証明する書類を添付してください。(通常は法務局が交付する「履歴事項全部証明」を添付して提出してください。)

関連リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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