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農用地利用銀行

農用地利用銀行~農地の貸し借り制度~

農用地利用銀行~農地の貸し借り制度~

農用地利用銀行は、農業委員会を通して農地を正式な貸し借りができる制度です。
また、この制度を通して農地を借りた町内の方で、交付要件を満たした方は、下記の助成金が初回のみ交付されます。

八千代町農地流動化借り手助成金(10a当)

田

期間 助成金額
3年 5,000円以内
6年 15,000円以内
10年 20,000円以内

 
 
 

 

 

※ただし、助成金については予算の範囲内とします。

助成金の交付要件 ・農地を借りる方の経営耕地面積が今回借りる農地も含めて1.5ha以上であり、今回10a以上の農地を借りる町内の農業従事者。
・助成金の交付対象となる農地は、過去にこの制度、または農地法3条賃借権(不明小作を含む)による権利の設定をしたことがない農地に限ります。
・契約期間満了前に解約した場合は助成金を返還しなければなりません。


利用銀行申し込み要件

農地を借りる方は今回借りる農地も含めて経営面積が50a以上の農業従事者であること。また、対象となる農地は市街化調整区域内の農用地となります。


利用権設定のメリット

・農地法の許可が必要ありません。
・貸借の期間が満了すると自動的に契約が切れますが、再度手続きをすれば継続して貸借できます。 
・期間の満了を農業委員会からお知らせします。


(申込み先・お問い合わせ先)

お近くの農業委員または農業委員会事務局までお願いします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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