農地法に関する手続き

農業を営む者の証明

農業を営む者の証明

都市計画法に基づく調整区域内における農家住宅、農業用施設等の建築に必要な適合証明申請(60条証明)及び農地転用(農地法4・5条)申請に必要となる証明です。

確認事項

・提出部数:2部
・提出先:農業委員会事務局
・経営者のうち、農家資格(農地基本台帳に記載されている耕作面積が1,000平方メートル以上あり、年間60日以上耕作に従事していること。)があり、農業所得の申告をしていることが必要です。

注意事項

1. 手続は農業委員会窓口で行ってください。 記載内容の不備等で、改めて窓口で正式な書類に記入していただく場合がありますので、ご来庁の際に念のため再記入に必要な印鑑等(押印が必要な書類の場合)を持参してください。八菜丸(はなまる)
2. 手続きや証明願の記入方法等、不明な点がありましたら、必ず利用前に担当までご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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