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国民健康保険加入者の入院時食事代と居住費について

入院時の食事代は、食事療養にかかる費用の額から、標準負担額を控除した額を入院時食事療養費として国保が負担します。

入院時の食事代の標準負担額(1食当たり)

区分 標準負担額(1食)
一般及び現役並み所得者 460円
低所得2 90日までの入院 210円
90日を越える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
160円
低所得1 100円





※65歳以上の人が療養病床に入院する場合には、食費と居住費の一部を自己負担します。
なお、入院医療の必要性の高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の入院時の食事代の標準負担額と同額の食材料費相当を負担するようになります。


療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額

  一食当たりの食費 一日当たりの居住費※
一般(下記以外の人) 460円※ 370円
住民税非課税世帯
低所得者2
210円 370円
低所得者1 130円 370円

※ 保険医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。



問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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