1. ホーム>
  2. やちよ障がい福祉ナビ>
  3. 障がい者の特性>
  4. 視覚障害(視力障害・視野障害・色覚障害・光覚障害)

障がい者の特性

視覚障害(視力障害・視野障害・色覚障害・光覚障害)

視覚障害の特性

視覚障害はその程度によって、大きく盲と弱視に分けられますが、視力があるかないかの単純な状態ではありません。盲の中にも、明暗の区別はつく状態、目の前の指の数程度なら分かる状態など、いくつかの程度があります。また、弱視は、視力が低い状態のほかに、見える範囲が狭い、明るいところでは見えるが暗いところでは見えにくい等の状態もふくみます。

また、先天性か、中途障害かによっても、その障害の程度には個人差があります。糖尿病性網膜症などで受障される人も多く、高齢者では、緑内障や黄斑部変性症が多くなっています。

最近は、画面上の文字を読み上げるソフトを用いてパソコンを活用し、文字の読み書きや情報を得たりすることも多くなっています。点字も視覚障害者が自由に読み書きできる大切な手段ですが、中途視覚障害者の中には読めない人が多くいます。

視力をほとんど活用できない人の場合、音声、触覚、嗅覚など、視覚以外の情報を手がかりに周囲の状況を把握しています。

弱視の人で、ある程度視力を活用できる人は、補助具を使用したり、文字を拡大したりして情報を得ています。しかし、遠くのものや動いているものが見えなかったり、大きいものの全体像が把握できないなど、困難を伴います。

障害の状況によって、明るさの変化への対応が困難なため、移動などに困難さを生じる場合も多くあります。

「見えないからできない」のではなく、「見えなくても教えてもらえばできる」ことが多くあります。

外出する際は、白杖(※)を使用したり、盲導犬を連れていたりします。

(※)白杖:視覚障害のある人が歩行するときに使う道具。地面に杖の先端を触れさせながら歩くことで、障害物の段差、路面の変化を知らせてくれるだけでなく、車の運転手、自転車、歩行者などに視覚障害のある人であることを知らせ、注意喚起を行う。道路交通法では、目が見えない者以外の者が、政令で定める杖を携えて道路を通行することは禁止されている。

視力障害

視覚的な情報を全く得られない又はほとんど得られない人と、文字の拡大や視覚補助具等を使用し保有する視力を活用できる人に大きく分けられます。(全盲、弱視といわれることもあります。)

視野障害

目を動かさないで見ることのできる範囲が狭くなります。

  • 求心性視野狭窄

見える部分が中心だけになって、段々と周囲が見えなくなります。遠くは見えるが足元が見えず、つまずきやすくなります。

  • 中心暗転

周囲はぼんやり見えるが真ん中が見えません。文字等、見ようとする部分が見えなくなります。

色覚障害

色を感じる眼の機能が障害により分かりづらい状態です。(色が全然わからないというよりは、一定の色が分かりづらい人が多い。)

光覚障害

光を感じその強さを区別する機能が、障害により調整できなくなる状態です。暗順応(明→暗で目が慣れてくること)や、明順応(暗→明で目が慣れてくること)がうまくできません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

八千代町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る