平成29年度の住民税から適用される税制改正
給与所得控除の見直し(上限の引き下げ)
給与所得控除の上限額が、段階的に引き下げられることになりました。適用時期・上限額については下表のとおりです。
適用年度 |
平成26年度~ 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度以降 |
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の 上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
日本国外に居住する親族にかかる扶養控除等の書類の添付等義務化
所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外に居住する親族にかかる扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除の適用を受ける場合には、その親族にかかる「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付または提示しなければならないこととされました。(なお、これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)
※ ただし、給与等もしくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書や個人住民税の申告書への添付又は提示の必要はありません。
親族関係書類について
「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が申告者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)(戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書など)
送金関係書類について
「送金関係書類」とは、次の1又は2の書類で、申告者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人が行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により申告者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書など)
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金を相当する額をその申告者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
【参考】国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)
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- 2018年10月5日
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