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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

制度概要

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族のために特定一般医薬品等(以下、「スイッチOTC医薬品」という)を購入した場合において、その年中に支払った購入費の総額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(最高8万8千円)について所得控除を受けることができるものです。

※ 平成29年1月1日から令和3年12月31日までに購入したスイッチOTC 医薬品が対象となります

※ 本特例の適用を受ける場合には、通常の医療費控除の適用を受けることはできません

スイッチOTC医薬品とは

医師によって処方される医療用医薬品として使用されていた薬について、薬局やドラッグストアなどで購入できる一般医薬品(OTC医薬品)に転換されたものをスイッチOTC医薬品といいます。

対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のホームページに掲載されています。また、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが記載されています。

【リンク】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)

対象となる方

以下の1.2の事項のいずれにも該当する方

  1. 健康の保持増進及び疾病の予防として政令で定める以下の取組(一定の取組)を行っている
    ・ 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
    ・ 予防接種(定期接種又はインフルエンザの予防接種)
    ・ 事業主検診
    ・ 健康診査(人間ドッグなど)
    ・ がん検診
  2. 平成29年1月1日から令和3年12月31日の間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品を購入した場合に、その年中に支払った額の合計が1万2千円を超えている

申請に必要な書類

  1. 上記の「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類
    例)特定健康診査の領収書又は結果通知表、予防接種済証、各種検診の領収書又は結果通知表など
      (1)氏名、(2)取組を行った年、(3)取組に係る事業を行った保険者・事業者もしくは市町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称・医師の記載があるものに限ります。

    【リンク】「一定の取組」の証明方法について(厚生労働省)

   b. セルフメディケーション税制の明細書
       明細書は以下のファイルをダウンロードしてご利用ください
       
       【リンク】セルフメディケーション税制の明細書(国税庁)

明細書の記入内容の確認のため、確定申告等から5年間、税務署からスイッチOTC医薬品の領収書等の提出または提示を求められることがあります。領収書等はご自宅で保管してください。

セルフメディケーションに関するQ&A

下記リンクをご覧ください

【リンク】セルフメディケーション税制に関するQ&A(厚生労働省)

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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