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騒音施設設置に伴う届出

騒音特定施設の届出について

騒音特定施設を設置する事業場は届出が必要です。

特定施設を設置する地域 適用法令等 騒音特定施設の種類、規制基準等
工業専用地域を除く全域 騒音規制法 (茨城県)騒音規制法に規定する特定施設
工業専用地域 茨城県生活環境の保全に関する条例 (茨城県)茨城県生活環境の保全等に関する条例に規定する特定施設

騒音規制法  (工業専用地域を除く全域)

届出(様式) 届出理由 添付書類 届出期限
特定施設設置届出書
(様式第1)
新たに特定施設を設置しようとする場合 1.事業場の見取図
2.特定施設の配置図(特定施設が設置される場所から隣地境界までの距離も記入)
3.騒音の防止の方法が確認できる書類(敷地境界線における騒音予測値を記入)
4.特定施設の仕様書(カタログ等)
設置の工事の開始の日の30日前まで
特定施設使用届出書
(様式第2)
既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となった場合 1.事業場の見取図
2.特定施設の配置図(特定施設が設置される場所から隣地境界までの距離も記入)
3.騒音の防止の方法が確認できる書類(敷地境界線における騒音予測値を記入)
4.特定施設の仕様書(カタログ等)
施設が特定施設となった日から30日以内
特定施設の種類ごとの数変更届出書
(様式第3)
特定施設の種類ごとの数を増加しようとする場合
(ただし,変更後の種類ごとの数が直近の届出の2倍以内の場合届出を必要としない)
1.事業場の見取図
2.特定施設の配置図(特定施設が設置される場所から隣地境界までの距離も記入)
3.騒音の防止の方法が確認できる書類(敷地境界線における騒音予測値を記入)
4.特定施設の仕様書(カタログ等)
工事の開始の日の30日前まで
騒音の防止の方法変更届出書
(様式第4)
騒音の防止の方法を変更しようとする場合 1.事業場の見取図
2.特定施設の配置図(特定施設が設置される場所から隣地境界までの距離も記入)
3.騒音の防止の方法が確認できる書類(敷地境界線における騒音予測値を記入)
工事の開始の日の30日前まで
氏名等変更届出書
(様式第6)
氏名(代表者名),住所,工場等の名称,所在地を変更した場合   変更の日から30日以内
特定施設使用全廃届出書
(様式第7)
特定施設の使用を全て廃止した場合   使用廃止の日から30日以内
承継届出書
(様式第8)
1.施設を譲り受け又は借り受けた場合
2.相続又は合併により地位を承継した場合
  承継の日から30日以内

茨城県生活環境の保全等に関する条例 (工業専用地域)

届出(様式) 届出理由 添付書類 届出期限
特定施設等設置(使用,変更)届出書
(様式第13号)
1.新たに特定施設を設置しようとする場合
2.既に設置されている施設が特定施設となった場合
3.特定施設の種類ごとの数を増加しようとする場合(ただし,変更後の種類ごとの数が直近の届出の2倍以内の場合届出を必要としない)
4.騒音の防止の方法を変更しようとする場合
1.事業場の見取図
2.特定施設の配置図(特定施設が設置される場所から隣地境界までの距離も記入)
3.騒音の防止の方法が確認できる書類(敷地境界線における騒音予測値を記入)
4.特定施設の仕様書(カタログ等)
※騒音の防止の方法を変更しようとする場合は,仕様書の提出は不要
設置の工事の開始の日の30日前まで
氏名変更等届出書
(様式第2号)
氏名(代表者名),住所,工場等の名称,所在地を変更した場合   変更の日から30日以内
特定施設使用廃止届出書
(様式第3号)
特定施設の使用を全て廃止した場合   使用廃止の日から30日以内
承継届出書
(様式第4号)
1.施設を譲り受け又は借り受けた場合
2.相続又は合併により地位を承継した場合
  承継の日から30日以内

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境対策課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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